遺産分割が間に合わない時は?

相談内容

申告期限までに遺産分割が間に合いそうもありません。

どうしたら良いでしょうか?

提案&解決

相続税の申告は、原則として相続人又は受遺者が相続又は遺贈により取得した財産について、相続税の計算をして税務署に申告・納税をしなくてはなりません。

しかし、あらかじめ定められた期限(相続開始日から10か月以内)までに遺産の分割がなされない為に、各相続人の取得部分が確定しない場合があります。

相続税の申告と納税の期限を延期することはペナルティが課される為、一旦民法に規定する相続分を相続したと仮定して申告・納税を行います。

改めて遺産分割方法が調った段階で、修正申告(不足分の支払い)、もしくは、更正請求(多く払い過ぎた人の払い戻し)の対応を行います。

申告期限までに調わない場合には、とりあえずその内容で申告納税を行い、後で調整するという流れになります。

この未分割の状態での申告の際には、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などの特例が適用することが出来ない為、注意が必要です。

この特例を適用出来ないとなると、相続税の額が大きくなります。後日払い戻しはありますが、一旦支払わないといけない為、納税資金の準備も必要となります。

未分割の状態で適用することが出来なかった特例については、3年以内に分割が決定すれば適用することが可能となります。

その際、当初申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しなくてはなりません。それを忘れてしまうと適用が出来なくなってしまいますので、忘れずに提出をしましょう。