どうして相続税の申告書が送られてくるの?

相談内容

相続税の申告書が税務署から勝手におくられてきました。送られてきたので必ず申告しなければならないのでしょうか。

提案&解決

送られてきたからといって必ず申告しなければならない訳ではありません。相続税の算定基礎となる課税価格が基礎控除以下であれば、申告書を提出する必要はありません。ただし、「小規模宅地等の減額」や「配偶者の税額軽減」の規定を使って初めて基礎控除以下となる場合は、申告書を提出する必要があります。

①税務署はどうして亡くなったことがわかるの?

税務署は人の死亡を市町村を通じて知ることが出来ます。人が死亡した場合には、死亡を知った日から7日以内に「死亡届」をその死亡地の市町村に提出することになっています。その提出を受けた市町村長は、提出を受けた日の翌月末日までに「死亡届」を管轄内の税務署長に通知しなければならないという法律があり、それにより税務署は亡くなったことが分かるのです。

②どういう人のところに相続税の申告書が送られてくるの?

税務署は資産家と言われる人のファイルを集めており、中身は個人の確定申告書をはじめ各種お尋ね、財産・債務調書、名寄せ等多種にわたります。これがいわゆる「資料箋(しりょうせん)」と呼ばれるものです。この「資料箋」をもとに、相続税がかかるか否かを税務署側が判断し、税金が課されるであろうと思われる人に対して申告書を送ってくるのです。また、不動産を複数もっている方にも送られてきます。