相続とは
お亡くなりになると、その人が持っている財産や借金が、法律で定められている人に分配されます。
遺言などで分配を変更することが可能です。
相続財産が分配できる割合
1.被相続人に子がいる場合
子が父よりも先に死亡している時は孫、子や孫が父よりも先に死亡している時は曾孫(ひまご)。
これを「代襲相続」といいます。
2.被相続人が子なし、親なしの場合
兄弟姉妹が本人よりも先に死亡している場合は、甥(おい)、姪(めい)。
甥、姪が先に死亡していても、その子は相続人となりません。つまり、1回だけしか下へはいかないということです。
その他、様々なケースがあります。(養子、連れ子、隠し子)
どれだけわたせるの?
財産には、金銭だけでなく家や土地といったものも含まれます。
ただし、そこから相続税が引かれてしまうため、その金額もしっかりと把握、準備しておくことが必要です。
相続税は、実質現金払いのみで、10ヶ月以内に用意しなければなりません。
親からの預金だけでなく、自らの預金を出すことは全く問題ありませんが、相続税を支払う預金を用意している人は少ないのが現状ですし、あっても出したくないのが心情です。
もらう側の想い
自分だけ相続財産を多くもらいたいと思っている訳ではなく、兄弟姉妹と仲違いすることなく、円満な財産分けを決めてもらいたい。また、引継いだ財産に対して課される相続税を支払う余裕は自分にはないため、支払えるだけの現金を用意しておいてほしい。
税理士法人レディングができること
生前 |
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没後 |
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