通常の範囲内のお小遣いであれば、贈与税はかかりません。

相談内容

お小遣いには贈与税がかかる?

お小遣いは、

「あげるよ」「もらうよ」が成立している贈与だから、贈与税がかかるのではないか?

と心配されて相談にこられました。

提案&解決

通常の範囲内のお小遣いであれば、贈与税はかかりません。

お小遣いは、「あげるよ」「もらうよ」が成立しているので、確かに贈与になります。
お年玉も同様です。

ただし、「通常の範囲内の」お小遣い、お年玉であれば、贈与税はかかりません。

相続税法に 「こんなときは贈与税の非課税です。贈与税がかかりませんよ」と書いてあります。

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
扶養義務者相互間:(一緒に暮らしていなくても、OK)

①奥さん

②旦那さん

③お父さん

④お母さん

⑤おじいちゃん

⑥おばあちゃん

⑦兄弟姉妹

生活費または教育費に充てるため=生活や教育のために必要なものです。

 

ただし、以下のものは、非課税になりませんのでご注意ください!

1)車、株etc

2)「通常の範囲を超える」お小遣い、お年玉

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