名義預金とは

相談内容

相続税の税務調査で指摘されやすい「名義預金」とはどういうものですか?

提案&解決

名義預金とは、形式的には被相続人の配偶者や子ども、孫などの親族名義の預金ですが、実質的には被相続人のもので、
名前が親族になっているだけに過ぎない預金のことを言います。

そのような預金が被相続人に属するものか、親族に属するものかを判定するにあたっては、総合的に考慮して判断されることとなります。

たとえば、専業主婦であった奥様がご主人がなくなった場合、奥様名義の預金残高が5,000万円あったとします。
税務調査では必ずと言っていいほど、この預金の成り立ちについて質問されます。
内容によっては、奥様のものではなく亡くなったご主人の財産とみなされて、申告漏れを指摘されてしまいます。

名義預金か否かを判断する際には以下の点を踏まえて総合的に判断されますので、一度ご確認されてはいかがでしょうか

①その預金の資金源はだれか
②その預金の存在を名義人は知っていたか
③生前に贈与によってもらったものならば、贈与がきっちり成立しているか
④その預金の管理や運用をだれが行っていたか

たとえば口座開設を被相続人が行い、印鑑やキャッシュカードを被相続人が管理していたようであれば、
名義預金として取り扱われることになります。

注目されている記事

レディングの相続なんでも相談室

ご相談者様の声

採用情報

代表ブログ

税理士と弁護士が実務・保険提案を支えます