相続した土地を売却したら税金は安くなるか?

相談内容

2年前に相続した土地を売却したいのですが・・・。

2年前に父から相続した土地を売却したいのですが、父がいくらで購入したのか分かりません。
この場合、売却金額のほとんどに税金がかかると聞いたのですが、本当ですか?
(父の相続のとき、相続税を支払っています)

提案&解決

相続した財産を一定期間に売却すると、所得税を軽減できる場合があります!

相続した土地の購入金額が分からないことは多くあります。
このような場合、売却金額の5%相当額を取得費とみなすため、
売却金額のほとんどの部分が譲渡益とされ、多額の所得税がかかります。
 
しかし、相続で取得した財産を一定期間内に譲渡した場合には、
その相続により納付した相続税額のうち一定金額を取得費に加算し
所得税を軽減することができる特例があります。
 
なお、この特例をうけるためには、次の要件を満たすことが必要となりますので、ご注意下さい。
 
①相続により財産を取得した人であること
②その財産をした人が相続税を支払っていること
相続の翌日から相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡していること(相続開始日から3年10か月)
確定申告書に特例の適用を受ける旨を記載し一定の書類を添付すること

注目されている記事

レディングの相続なんでも相談室

ご相談者様の声

採用情報

代表ブログ

税理士と弁護士が実務・保険提案を支えます