相談内容
母が受け取った死亡保険金を息子へ渡したい。
夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金。
使わないので息子に渡したいんだけれど…とご相談にみえました。
提案&解決
母から息子への贈与になります!保険金受取人の再検討を!
死亡により相続人が受け取った保険金については、
500万円×相続人の数(たとえば相続人4人なら 500万円×4人=2000万円)まで
相続税がかかりません。(生命保険金等の非課税)
夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金はこの非課税の範囲であれば相続税がかかりませんが
受け取った死亡保険金を妻から子へ渡すと、これには贈与税がかかります。
事前に、保険金受取人を息子に変更しておけば、税金がかからずに息子が受け取れた保険金。
「保険金受取人」を誰にするか、再検討いただきたいと思います。
たとえば、
・妻が資産家の娘で預金を多く持っている
・妻は長年正社員で働いていて十分な預金を持っている
・何千万円という保険金の受取人をとりあえず妻にしているが、妻もかなり高齢で老後に使い切れる金額ではない
等の場合には、全部または一部の保険について、保険金受取人を子や孫に変更することも検討してください。