相続税の申告期限は10ヶ月です!

相談

親族が亡くなったあとのんびりしていたら、申告期限が迫ってきてしました。
もし申告期限が過ぎてしまった場合はどんなペナルティが課されるのでしょうか。

提案&解決

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
 例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
 なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。

ちなみに相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
 延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
 なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

ペナルティですが、延滞税の場合では、相続税の納付期限までに税金の納付がなされなかった場合に発生するペナルティとして、原則として、年7.3%
※納期限から2か月を超えた場合は別途計算方法が変わります。

正しい申告をするためにもお早めにご相談ください。