遺産分割中に相続人が亡くなった場合 ①相続人は誰になる?

相談内容

遺産分割協議中に相続人がなくなりました。そういった場合は誰が印鑑を押したら良いのでしょうか。

提案&解決

まずは相続人の相続人が誰であるかの確認を戸籍謄本で調査し、確定させる必要があります。

下記のような場合を例としてお話をします。

20170329HP更新1

被相続人(配偶者は既に他界)には2人子供がおり、2名間で遺産分割協議をしている最中に、実子Bが亡くなった場合。

この場合、実子Bの相続人は、実子Bの配偶者と孫の2名です。

従って、被相続人の遺産分割協議書には、実子Aと実子Bの相続人(配偶者と孫)の3名の押印が必要となります。

 

補足事項として、実子Bが被相続人より先に亡くなっている場合は、実子Bの配偶者は相続人となりませんので

注意が必要です。