直前の贈与(3年以内贈与)でも相続税対策にする方法!

相談内容

直前でもできる相続税対策は?

余命半年と告げられました…直前でもできる相続税対策は何ですか?
感謝の気持ちも含めて贈与をしようと思ったけれど、
「直前の贈与は相続税の計算に戻されるので、対策にならないらしいですね」と、ご相談にみえました。

提案&解決

直前の贈与、もらう人次第では相続税対策になります!

「相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算上、戻される」
これは、その通りです。

  ↓ ただし・・・

「相続又は遺贈により財産をもらった人」  が対象です。

  ↓ ということは・・・

「相続又は遺贈により財産をもらわなかった人」への贈与は
相続税の計算に戻されないということです。

  ↓ 具体的には・・・以下を満たした人が対象

<ケース1>
1.孫・嫁など、相続人以外の人
  かつ
2.遺言・生命保険(死亡保険金)などで財産をもらわない

  ↓ 要は・・・

相続が起こっても何ももらわない人 ならばOKということです!

  ↓ 例えば・・・

孫はお爺ちゃんの相続人ではないないですが、
仮にお爺ちゃんが孫に遺言で財産を渡したり、
孫受取の生命保険金をかけていた場合は、
相続人ではなくてもお爺ちゃんから財産をもらうことになります。

この場合の孫への直前贈与は、相続税対策にならない!

  ↓ つまり・・・

相続税の計算に戻される ということ!

 

<ケース2>
1.長男・長女など、相続人
  かつ
2.遺産分割・遺言・生命保険などの財産を一切もらわない

  ↓ 要は・・・

相続が起こっても何ももらわない人 ならばOKということです!

  ↓ 例えば・・・

娘は相続人ですが、嫁に行った身なので、
家を継ぐ兄が全財産をもらうことで納得している場合、
相続人であっても財産をもらわないことになります。

この場合の娘への直前贈与は、相続税対策になる!

  ↓ つまり・・・

相続税の計算に戻されない ということ!

 

実務では、特に<ケース2>が間違えやすいポイントです!

直前の贈与で相続税対策とするには、もらう人次第

亡くなる1週間前に、1人100万円ずつ10人の孫に贈与した。
「あげるね、もらうね」の意思がしっかりしていれば、
100万円×10人=1000万円の評価減です。
あとは気持ちもしっかり伝えてくださいね。

  ↓ ただし・・・

渡す側が「認知症」を発症している場合には、
直前であっても直前でなくても贈与はできませんので、ご注意ください