個人事業主 相続税軽減へ H31年度 税制改正要望

税理士・公認会計士の木下勇人です。
これまでFacebookを中心に情報発信しておりましたが、このHPを活性化させるためにドンドン発信していきます!

■個人事業主 相続税軽減へ(経産省&財務省)
今日の日経朝刊1面に出てました!
個人事業主の事業承継対策ですね(^^♪

法人は平成30年度税制改正の目玉として「特例事業承継税制」が出てきましたので、
次は・・・その個人版だね!

■昨日の夕方(18:30)オンライン版情報
以下のような記載がありました。

1.「経営者が個人で保有する工作機械といった設備のほか、建物にかかる税を軽くするよう求める。」
→ 製造業のみ対象?
→ 設備が多額になる個人開業医はダメかな?
→ 生前に承継する場合がほとんどだから「特例事業承継税制」と同様、生前贈与の優遇かな?
→ 具体的な減額方法はどんなやり方かな? 評価額をいじる? 要件満たしたら最後にガッツリマイナス?
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2.「国は18年度から5年ほどを事業承継支援の集中期間としている。新たな個人事業主への支援は、時限的な優遇措置とすることが有力だ。設備と建物をともに対象とするかどうかなどは年末にかけて議論する。」
→ 5年間か・・・ 法人より厳しいな。
→ 個人所有だとダメで法人という箱に入れて株式を通じた間接保有ならいいのに・・・
→ 法人成りを促す?

■元々、事業用土地の優遇措置あり
小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)で400㎡ ▲80% の優遇措置はあるが、
事業用建物等の「敷地だけ」が優遇の対象だった。
→ 相続前に事業承継している場合、生計一親族でないと適用不可かも。実効性が乏しいような・・・
→ 路線価が低い郊外地の場合、建物や設備が新しいと事業が救えない

年末にかけてどうなるか!!!
個人事業主の救済措置になるか?

代表:木下勇人

税理士法人レディング 代表: 木下 勇人

愛知県津島市出身、愛知県立旭丘高校、南山大学経営学部卒業。
2003年監査法人トーマツ名古屋事務所 ファイナンシャルソリューションズ部(相続事業承継の専門部隊)に配属され、上場会社オーナー・上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に専門的に従事。
2009年名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、財産コンサルティング・自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。生前対策相談は年間200件を超え、様々なジャンルの相談に対応可能。税理士としての立場はもちろん税理士の枠を超えたコンサルティングには定評があり相続コンサルタントしても鋭意活動中。
顧客の本当の要望をしっかりと引出し、心情も踏まえたコンサルティングには定評がある。実務の傍ら、税理士向け・保険募集人向けに年間150回の研修講師活動にも力を入れている。

保有資格:公認会計士/税理士/宅地建物取引士/AFP/不動産鑑定士第2次試験合格

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