▪︎司法書士と税理士の連携を
相続実務で税理士が最も深く連携するのは
確実に司法書士ではないかと思います
相続財産に不動産が入ってる限り
必ず連携することになります
これまでの連携において
阿吽の呼吸で仕事ができる司法書士先生は
数える限りではなかったかと思う
司法書士先生でも相続税実務を知っておけば
税理士との共通言語ができるから
共通言語作りは非常に有用だと感じる
登録免許税の免税措置
平成30年税制改正で導入されて
令和3年3月31日で期限切れとなるところ
令和3年税制改正大綱に1年延長との記載があり
法案にも入っています
②は内容が一部拡充です
表題部所有者の相続人が受ける土地の
所有権保存の登記が追加されます
とはいえ…残りあと1年
税理士と司法書士が連携して
該当するクライアントへの周知が必要
繰延措置ではなく免税措置ですから
また、所有者不明土地の解消問題に向けた
民法・不動産登記法の改正要綱案が決定された
これまでの議論の経緯はこちら
所有者不明土地問題とは一体何なのか?
それに対してどのような解決策があるのか
1.所有者不明土地を円滑・適正に利用する仕組み
2.所有者不明土地の発生を予防するための仕組み
相続登記の義務化は上記2.に含まれています
全体像を把握せずに枝葉の論点だけ見ても
木を見て森を見ずとなります
おそらく改正案が法案可決され
令和4年度税制改正大綱にも関連項目が登場する
士業は本当に勉強するのが仕事の1つ
せっかくなので楽しみながらやりたいなと思う