贈与税の配偶者控除(相法21の6)♪

結婚10年目に…
スイートテンダイヤモンド💎
プレゼント🎁

1990年代に…
デビアス社のCMありましたね〜

結婚20年目に…
2,000万円分の自宅🏠
プレゼント🎁
(正確には2,110万円OK🙆‍♂️

20年って
婚姻届提出日から贈与日でカウント
端数切上げ無しね🎶
(相基通21の6の7)

さて…
添付書類が国税庁HPにもアップされてます
https://www.nta.go.jp/…/shinkoku/zoyo/tebiki2019/pdf/009.pdf

先日受けた税理士先生からの質問⬇️
Q.所有権移転登記って必要
A.贈与契約書の添付だけでもOK🙆‍♂️
(相規9二)

確定日付は要件じゃないけど
贈与の事実を立証するためには
あった方がいいかなァ〜

平成28年度税制改正で
平成28年1月1日以降の贈与から
取扱いが変わってます‼️IMG_5096

【参考】平成28年税制改正の解説
http://warp.da.ndl.go.jp/…/f…/explanation/pdf/p0536_0552.pdf

 

では…
もう少し踏み込んでみましょう🎶

ってことは…
登記しなくてもいいってことですね…

贈与税はいいけど
【不動産取得税】はどうなる

所有権移転登記してないので
都道府県側も把握できない可能性が高い…
贈与で「取得」してるのに…

本来、不動産を「取得」したら…
申告や報告しなくちゃいけない…
(地法73の18)

正当な理由なく
申告報告しなかったら…
10万円以下の過料あり…
(地法73の20)

でも…
やっぱ登記しないと把握できないから
なかなか実効性が乏しいかもですね

ちなみに…
登記しなかったら
【登録免許税】は出てこないですね

総括すると…
我々税理士の立場としては…
やっぱ登記しましょっ‼️
ですかね😁

代表:木下勇人

税理士法人レディング 代表: 木下 勇人

愛知県津島市出身、愛知県立旭丘高校、南山大学経営学部卒業。
2003年監査法人トーマツ名古屋事務所 ファイナンシャルソリューションズ部(相続事業承継の専門部隊)に配属され、上場会社オーナー・上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に専門的に従事。
2009年名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、財産コンサルティング・自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。生前対策相談は年間200件を超え、様々なジャンルの相談に対応可能。税理士としての立場はもちろん税理士の枠を超えたコンサルティングには定評があり相続コンサルタントしても鋭意活動中。
顧客の本当の要望をしっかりと引出し、心情も踏まえたコンサルティングには定評がある。実務の傍ら、税理士向け・保険募集人向けに年間150回の研修講師活動にも力を入れている。

保有資格:公認会計士/税理士/宅地建物取引士/AFP/不動産鑑定士第2次試験合格

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