自社株「贈与」の特殊性…

▪︎自社株「贈与」の特殊性…
贈与って…
民法549条読むと…

渡す側(あげるね♪)
もらう側(もらうね🎶
でOK🙆‍♂️

書面が必要とも書いてないですねー
当事者2人で完結できるねー

でも…
自社株(譲渡制限株式:会社法107①一)贈与するなら…
譲渡承認機関の承認もらわないと(会社法136・137)…

って…
本気でサポートしてる税理士先生👨‍🏫
どれぐらいいるかな…

国税庁の出してる「あらまし」にも…
当然そんなことは承認されてる前提で…
「贈与」と記載されてます

事業承継税制使うような贈与なら…
自社株めちゃ高いはずなのに…
譲渡承認してないなんて😱

リスクが顕在化するのは将来ですからね…
その時にリスク負担できるか否か…

譲渡承認不要なのは…
一般承継(包括承継)で
・自然人なら…相続
・法人なら…合併・会社分割

贈与は…特定承継だから当然必要😏
売買も信託譲渡も…当然必要😏

木曜日に…
ビジネスパートナーの
永吉 啓一郎 (Keiichiro Nagayoshi)弁護士
に詳しく解説聞くことにします👂

条文読んで…
実務に落とし込んで…
税務論点を被せて…

代表:木下勇人

税理士法人レディング 代表: 木下 勇人

愛知県津島市出身、愛知県立旭丘高校、南山大学経営学部卒業。
2003年監査法人トーマツ名古屋事務所 ファイナンシャルソリューションズ部(相続事業承継の専門部隊)に配属され、上場会社オーナー・上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に専門的に従事。
2009年名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、財産コンサルティング・自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。生前対策相談は年間200件を超え、様々なジャンルの相談に対応可能。税理士としての立場はもちろん税理士の枠を超えたコンサルティングには定評があり相続コンサルタントしても鋭意活動中。
顧客の本当の要望をしっかりと引出し、心情も踏まえたコンサルティングには定評がある。実務の傍ら、税理士向け・保険募集人向けに年間150回の研修講師活動にも力を入れている。

保有資格:公認会計士/税理士/宅地建物取引士/AFP/不動産鑑定士第2次試験合格

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