代襲相続の範囲②

相談

主人A(既婚・子なし)が亡くなりました。両親は既に他界しています。主人には既に亡くなった弟B(既婚・子1人C)がいます。
この場合どこまで代襲相続は起こるのでしょうか。

提案&解決

もし弟Bさんがご存命であれば、ご主人との間に子どもがない場合は、妻(相談者)に3/4、弟Bさんに1/4が相続されることになりますが、
今回の場合は、その弟Bさんが既に亡くなっているので、その弟Bさんに相続される1/4は弟の子Cに代襲相続されます。
ただし代襲相続が起こるのはここまでです。甥や姪の子まで代襲相続は起こりません。

もし、兄弟が既に他界していて、甥も姪もいない場合は妻が全てを相続できます。

注目されている記事

レディングの相続なんでも相談室

ご相談者様の声

採用情報

代表ブログ

税理士と弁護士が実務・保険提案を支えます