明日発刊の税務通信3月8日号より
WEB版は既に読めます
令和2年4月からスタートした配偶者居住権
右肩上がりで登記件数が伸びてます
令和2年4月1日以降の相続開始案件から
配偶者居住権の設定が可能です
それ考えると…
ある意味、5月登記って最速ですね
相続登記の全体数からすると…
まだまだ微々たるものだと思います
それでも
相続登記も義務化されますので
連動して増加する可能性も否めません
ここから5年後はどんな件数になってるだろう
令和2年4月 0件
令和2年5月 1件
令和2年6月 5件
令和2年7月 7件
令和2年8月 8件
令和2年9月 14件
令和2年10月 14件
令和2年11月 29件
令和2年12月 51件
合計 129件
地域別は以下のとおり
・東京法務局管内 57件
・大阪法務局管内 19件
・名古屋法務局管内 16件
・福岡法務局管内 13件
・仙台法務局管内 11件
・広島法務局管内 8件
・札幌法務局管内 5件
・高松法務局管内 0件
税理士実務でも少しずつ少しずつ
提案対象に入っているような感じもします
税理士視点では…
節税手段の1つとしてクローズアップされます
リスク検証の上での提案が求められます
税賠リスクがあるとすれば
おそらく出口課税かと推測します
法律専門家とは違った意味で
税理士には悩ましい制度です