保険セールスパーソン向け相続・事業承継メルマガ:木下②

保険セールスパーソン向けに相続・事業承継メルマガを弁護士の永吉先生と共同でスタートし、

私(木下)の担当2回目が無事に発行されました。

 

視点はあくまでも「保険セールスパーソン向け」です。

しかし、生命保険を売ることが目的ではなく、問題解決ツールとしての「生命保険」を視るという視点です。

 

見逃した方もいらっしゃるかもしれませんので、

第2回目までは公開させていただくことにしました。

 

永吉弁護士の担当パートは公開できませんので、あしからず<m(__)m>

----------------------------

税理士法人レディングで代表しています
税理士・公認会計士の木下勇人です。

相続・事業承継 無料メルマガのご登録ありがとうございます。

前回は初回ということで、
"「節税」と「配偶者の生活保障」から考える、一時払い終身保険"
をお送りしました。

今回も改めて相続・事業承継の本質を問う内容として
"早期の相続発生事例から考える保障機能と生命保険"
をお送りします。

私の父は45歳で突然のクモ膜下出血で急逝しました。

個人事業(精肉業)を母と営んでいた父には
個人事業としての銀行借入も残っていました。
相続開始半年前に資金繰りの関係から、
お守りであるはずの生命保険を解約してしまいました。

そのため、当然のことながら、
「事業保障」「生活保障」としての
死亡保険金はおりませんでした。

保障されたのは、いくばくか残った住宅ローンが
団信によって救われたぐらいだった記憶があります。

仮に、生命保険に加入し続けていた場合を想定してみます。

■前提(個人財産の相続税評価額)
住宅(土地150m2)の相続税評価:2,500万円
住宅(建物)の相続税評価:500万円
預金:500万円
個人事業の残債:2,000万円 
→ 上記全てを母が遺産分割により相続

■生命保険契約の内容
契約者(保険料負担者):父
被保険者:父
死亡保険金受取人:母(S億1億円)
→ 無解約返戻金定期保険

■個人事業の財産2,000万円の行方
母・兄・私の相続人3人に
債務引受され、法的には3人の連帯債務となりますが、
母が受けった死亡保険金1億円から即返済実行となります。

■相続税負担の行方(基礎控除縮減の改正後と想定)
1.相続財産(積極・消極)の評価額
(1)住宅(土地):2,500万円
   小規模宅地等の特例:▲2,000万円
(2)住宅(建物):500万円
(3)預金:500万円
(4)死亡保険金:1億円
   非課税枠:▲1,500万円(500万円×3人)
(5)個人事業債務:2,000万円
 合計:8,000万円

2.相続税の総額計算
基礎控除:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)

8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円
母:3,200万円 ÷ 1/2 = 1,600万円
  1,600万円 × 15% − 50万円 = 190万円・・・ア
子:3,200万円 ÷ 1/4 = 800万円
   800万円 × 10% = 80万円
   80万円 × 2人 = 160万円・・・イ
ア + イ = 350万円(相続税総額)・・・ウ

3.各人の相続税額(配偶者が全財産を相続)
 2.ウ − 350万円(配偶者の税額軽減特例)= 0円(無税)

→ 若くして相続発生した場合、配偶者がほとんどを相続するケースが多い。
→ 結果、相当多額の死亡保険金を受け取らなければ相続税負担は問題とならない。
→ 仮に相当多額の死亡保険金を受け取った場合でも、問題なく支払可能。

+α 遺言なし + 未成年者がいる 
ただし、死亡保険金以外の財産につき遺言が書いていない場合、
遺産分割協議となり、未成年者が相続人がいると特別代理人が選任され
全ての財産を配偶者が取得することができない可能性が高い。
→ 面倒な論点ですので、後日改めて解説します。

■事業保障機能の発揮
個人事業債務2,000万円 は死亡保険金で難なく返済可能。
結果、事業保障機能が十分に発揮された。

■生活保障機能の発揮
遺された遺族は、生活資金や子供の学費を賄うことは可能。
配偶者は子供が手を離れると自立してパート等行うことで
将来設計は十分に可能可能となる。

以上より、早期に相続が発生した場合、
相続税負担は現実的に問題になることはほとんどなく、
生命保険の事業保障機能・生活保障機能は十分に発揮されることになる。

法人経営者であったとしても、仮に遺される遺族のために
個人保険(掛け捨て定期保険など)には
加入しておく必要があると考えます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇共同執筆者プロフィール

税理士法人レディング
代表社員 木下勇人
HP:https://www.leding.or.jp/
メールアドレス:info@leding.or.jp
書籍等:税理士が身につけるべきコーディネート力
https://www.amazon.co.jp/dp/4433634492

弁護士法人ピクト法律事務所
代表社員 永吉啓一郎
HP:https://pct-law.jp/
メールアドレス:info@pct-law.jp
書籍等:民事・税務上の『時効』解釈と実務 
〜税目別課税判断から相続・事業承継対策まで〜
https://www.amazon.co.jp/dp/4433636495

※当メルマガの内容等に関する質問は受け付けておりませんので、ご了承ください。
※当メルマガの内容に関する著作権は各執筆者に帰属しており、
転載等著作権法に違反する行為は禁止とさせていただきます。
※文責は、各執筆者によるものとなります。各執筆者が相互に内容の正確性を担保するものではありませんので
ご了承ください。

========◆保険セールスパーソンのための「相続・事業承継」対策メルマガ◆==========

代表:木下勇人

税理士法人レディング 代表: 木下 勇人

愛知県津島市出身、愛知県立旭丘高校、南山大学経営学部卒業。
2003年監査法人トーマツ名古屋事務所 ファイナンシャルソリューションズ部(相続事業承継の専門部隊)に配属され、上場会社オーナー・上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に専門的に従事。
2009年名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、財産コンサルティング・自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。生前対策相談は年間200件を超え、様々なジャンルの相談に対応可能。税理士としての立場はもちろん税理士の枠を超えたコンサルティングには定評があり相続コンサルタントしても鋭意活動中。
顧客の本当の要望をしっかりと引出し、心情も踏まえたコンサルティングには定評がある。実務の傍ら、税理士向け・保険募集人向けに年間150回の研修講師活動にも力を入れている。

保有資格:公認会計士/税理士/宅地建物取引士/AFP/不動産鑑定士第2次試験合格

注目されている記事

レディングの相続なんでも相談室

ご相談者様の声

採用情報

代表ブログ

税理士と弁護士が実務・保険提案を支えます