長女には遺留分が!もらうことはできます!

相談内容

遺言書に「長男にすべて相続させる」と書いてあった。

父の死後、「長男にすべて相続させる」と書かれた遺言書が見つかりました。

父の財産は4000万円。

相続人は、長男と長女。

長女は、財産をもらうことができないのでしょうか。

提案&解決

長女には遺留分が!もらうことはできます!

「長男にすべて相続させる」と遺言書に書かれていても、
配偶者、子、親には、「遺留分」という権利があります。

今回のケースの場合、長女は法定相続分の1/2、つまり1/4については
請求すればもらうことができます。

したがって、長男に対し、1000万円(4000万円×1/4)を請求することができます。